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ケアマネジャーの事務所を決めるまでの流れ

こちらは、介護保険の申請からケアマネジャーの事務所を決めるまでの一般的な流れです。
急な入院のあとに病院の看護師さんから介護保険の申請を勧められたけど、どうして進めてよいか分からないといったご相談がありますので、ご参考にして頂ければと思います。
早急に介護サービスが必要な方は認定が下りる前に暫定で利用することも可能ですのでまずは地域包括支援センターや当事業所までご相談下さい。
 
  1. 基本チェックリストを受ける
    1. ホームヘルプやデイサービスのみをご希望される方は、基本チェックリストを受け、全25項目の質問により、日常生活に必要な機能が低下していないかチェックし、サービスが必要だと判断された方は、ケアマネジャーによりサービスの利用計画書(ケアプラン)が作成された後、サービスを開始します。ただし、チェックリストのみで利用できるこちらのサービスには特別な理由がない限りデイサービスでの入浴ができないなど制限がありますので、それ以外のサービスをご希望の方は2の要介護認定を受けましょう。チェックリストは各地域包括支援センターで受け付けています。
       
  1. 要介護認定を受ける
    1. 1のホームヘルプやデイサービスだけではなく、福祉用具を買ったり、借りたり、住宅を改修して手すりを付けたいなどの介護サービスを利用したい方は要介護認定を受けます。まずは、介護保険申請の手続きを行います。市役所の高齢介護課介護認定係や各地域包括支援センターなどが窓口となりますが、当事業所でも申請手続きすることが可能です。来所するのが難しい方は、ご自宅や入院先まで申請手続きに伺います。
      住宅改修や福祉用具の購入についてはこちら↓
      市の認定調査員の方から連絡が入るので、ご自宅や、入院先の病院などで認定調査を受けます。もう一つ必ずしなければいけないことが、主治医の意見書を書いてもらうことです。難しく考えなくても、かかりつけ医に「介護保険の申請をしたいので主治医の意見書を書いてほしい。」と依頼して受診してください。
       
  1. 介護保険申請から要介護認定されるまで
    1. 申請から概ね1か月程度で認定の通知が届きます。通知が届くまでの間に、すぐにでも介護サービスを利用したい場合は、暫定的に居宅サービス計画(ケアプラン)を作成して利用することが可能です。
       
  1. 居宅介護支援事業所を決める
    1. 認定の結果、要支援1・2の方はお住まいの地区の地域包括支援センターが担当になります。要介護1~5に認定された方は、市役所や、地域包括支援センターから、居宅介護支援事業所を紹介してもらいましょう。
      いくつかの事業所に連絡をして、対応が良いと思ったところを選ぶのも良いと思います。当事業所でも担当できますので、直接依頼していただいても大丈夫です。
       
  1. 担当のケアマネジャーを決める
    1. 居宅介護支援事業所に在籍している中から担当のケアマネジャーを選びます。ケアマネジャー1人が担当できる件数は決まっているので、実際のところ自由に選ぶのは難しいと思いますが、本人やご家族にとって、ケアマネジャーは、利用者の今後の生活を支える大切な味方になる人です。ケアマネジャーの人柄や雰囲気なども踏まえて選びましょう。相性もあると思いますので、合わないようであれば変更も可能です。本人、ご家族ともに納得できたら居宅介護支援事業所と契約します。