202606重要事項説明書
重要事項説明書
(居宅介護支援事業)
利用者:
様
事業者:あおい屋根ケアプランセンター
重 要 事 項 説 明 書
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
この「重要事項説明書」は、「栃木市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成 30 年 3 月 16 日条例第 3 号)」の規定に基づき、指定居宅介護支援提供の契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
| 事業者名称 | あおい屋根ケアプランセンター合同会社 |
|---|---|
| 代表者氏名 | 代表社員 後藤宏司 |
| 本社所在地 (連絡先及び電話番号等) | 栃木県栃木市薗部町 3—16—9 050-1808-0225 |
| 法人設立年月日 | 令和 5 年 7 月 14 日 |
2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1)事業所の所在地等
| 事業所名称 | あおい屋根ケアプランセンター |
|---|---|
| 介護保険指定事 業 所 番 号 | 栃木市指定(0970302378) |
| 事 業 所 所 在 地 | 栃木県栃木市薗部町 3-16-9 |
| 連絡先相 談 担 当 者 名 | 連絡先電話:050-1808-0225 ファックス番号 :0282-22-7162相談担当者氏名:後藤宏司 |
| 事業所の通常の事業の実施地域 | 栃木市 |
(2)事業の目的及び運営の方針
| 事業の目的 | 要介護状態にある利用者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供する ことを目的とします。 |
|---|
| 運営の方針 | 1 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立 した日常生活が営むことができるように配慮します。2 利用者自らの選択に基づき適切なサービスが多様な事業所から総合的、効率的に提供されるように配慮します。3 常に利用者の立場に立ってサービスが不当に偏することのないよ う、公平中立に行います。4 関係市町村 • 地域包括支援センター • 他の居宅介護支援事業者 • 介護予防事業者及び介護保険施設等との密接な連携に努めます。 |
|---|
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
| 営 業 日 | 月~金曜日(祝日及び 12月29日~1月3日は休業) |
|---|---|
| 営 業 時 間 | 午前9時から午後5時まで |
(4)事業所の職員体制
| 管理者 | 後藤宏司 |
|---|
| 職 | 職 務 内 容 | 人 員 数 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握そ の他の管理を一元的に行います。 2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行い ます。 | 常 勤 1名 |
| 専門員護支援 | 居宅介護支援業務を行います。 | 常 勤 1名非常勤 0 名 |
| 員務職 | 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 | 常 勤 0 名非常勤 0 名 |
(5)居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について
| 居宅介護支援の内容 | 提供方法 | 介護保険適用有無 | 利用料 (月額) | 利用者負担額 (介護保険適用の場合) |
|---|---|---|---|---|
| ① 居宅サービス計画 の作成 | 下表のとおり | |||
| ② 居宅サービス事業者との連絡調整 | 別紙に掲げる「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。 | 介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありま せん。 (全額介護保険によ り負担されます。) | ||
| ③ サービス実施状況把握、評価 | 左の(1)~ (7)の内容 は、居宅介護支援 の一連業務とし て、介護保険の対象となる | |||
| ④ 利用者状況の把握 | ||||
| ⑤ 給付管理 |
| ⑥ 要介護認定申請に対する協力、援助 | もので す。 | |||
|---|---|---|---|---|
| (7)相談業務 |
| 要介護度区分 取扱い件数区分 | 要介護1 • 2 | 要介護 3 ~ 5 |
|---|---|---|
| 介護支援専門員1人に当りの利用者の数が 45 人未満の場合 | 居宅介護支援費 I (単位数 1,086) 11,088 円 | 居宅介護支援費 I (单位数 1,411) 14,406円 |
| "45人以上の場合にお いて、45 以上60未満の部分 | 居宅介護支援費II (単位数 544)5,554円 | 居宅介護支援費 II (単位数 704)7,187円 |
| ″ 45 人以上の場合の場合において、60 以上の部分 | 居宅介護支援費III (単位数 326)3,328 円 | 居宅介護支援費III (単位数 422)4,308円 |
© 1 単位は、10.21 円で計算しています。
当事業所が運営基準減算(居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算)に該当する場合は、上記金額の 50 / 100 となります。また 2 ヶ月以上継続して該当する場合には、算定しません。
※ 特定事業所集中減算(居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合の減算)に該当する場合は、上記金額より2,042 円(200 単位)を減額することとなります。
※ 45人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、45 件目以上になった場合に居宅介護支援費II又は且を算定します。
ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員の配置を行っている場合
| 要介護度区分 取扱い件数区分 | 要介護1 • 2 | 要介護 3 ~ 5 |
|---|---|---|
| 介護支援専門員1人当たりの利用者の数が 50 人未満の場合 | 居宅介護支援費 I 1,086単位( 11,088 円) | 居宅介護支援費 I 1,411単位( 14,406 円) |
| 介護支援専門員1人当たりの利用者の数が 50 人以上の場合に おいて、50 以上 60 未満の部分 | 居宅介護支援費 II 527単位(5,380円) | 居宅介護支援費 II 683単位(6,973円) |
| 介護支援専門員1人当たりの利用者の数が 50 人以上の場合に おいて、60 以上の部分 | 居宅介護支援費III 316単位( 3,226 円) | 居宅介護支援費III 410単位( 4,180円) |
当事業所が運営基準減算(居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算)に該当する場合は、上記金額の 50 / 100 となります。また 2 ヶ月以上継続して該当する場合には、算定しません。
※ 特定事業所集中減算(居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合の減算)に該当する場合は、上記金額より2,042 円(200 単位)を減額することとなります。
※ 50人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、50件目以上になった場合に居宅介護支援費II又は且を算定します。
| ★1 加 | 算 | 加算額 | 算 定 回 数 等 |
|---|
| 初回加算 (単 位 数 300) | 3,063A/回 | 新規に居宅サービス計画を作成する場合要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合要介護状態区分が 2 区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 | |
|---|---|---|---|
| 入院時情報連携加算(I) (単 位 数 2 5 0 ) | 2,552A/月 | 利用者が病院又は診療所に入院した日のうち に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供している場合 ※入院日以前の情報提供を含む ※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院し た場合は入院日の翌日を含む | |
| 入院時情報連携加算(II) (単位数 2 0 0 ) | 2,042 円/月 | 利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又 は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対し て、当該利用者に係る必要な情報を提供した場合 ※営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して 3 日目が営業日でない場合 は、その翌日を含む | |
| 退院 • 退所加算(I)イ (単 位 数 4 5 0 ) | 4,594 A/回 | 病院、診療所、地域密着型介護福祉施設、介護保険施設への入院 • 入所していた者が退院 • 退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって病院等の職員 と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合 | |
| 退院 • 退所加算(I)ロ (単位数 6 0 0 ) | 6,126円/0 | 病院、診療所、地域密着型介護福祉施設、介護保険施設への入院 • 入所していた者が退院 • 退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって病院等の職員 と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合 1 回以上カンファレンスによる情報収集を行った場合 | |
| 退院 • 退所加算(II)イ (単位数 6 0 0 ) | 6,126 円/0 | 病院、診療所、地域密着型介護福祉施設、介護保険施設への入院 • 入所していた者が退院 • 退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって病院等の職員 と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合 | |
| 退院 • 退所加算(II)ロ (単 位 数 7 0 ) | 7, 657 円/回 | 病院、診療所、地域密着型介護福祉施設、介護保険施設への入院 • 入所していた者が退院 • 退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって病院等の職員 と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合 1 回以上カンファレンスによる情報収集を行った場合 |
| 退院 • 退所加算(目) (単位数 900) | 9,189 円/回 | 病院、診療所、地域密着型介護福祉施設、介護保険施設への入院 • 入所していた者が退院 • 退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって病院等の職員 と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合 1 回以上カンファレンスによる情報収集を行った場合 | |
|---|---|---|---|
| 通院時情報連携加算 (単位数50) | 510円 | 利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供 を行い、医師又は歯科医師から利用者に関 する必要な情報提供を受けた上で、居宅サ ービス計画に記録した場合 利用者 1 人につき 1 月に 1 回を限度として所定単位数を加算する | |
| 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 (単位数 300) | 3,063 A | 小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際 に、同サービス事業所に出向き、利用者の同サ ービス事業所における居宅サービス計画の作成 に協力を行った場合 | |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 (単位数 300 ) | 3, 063 円 | 看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、同サービス事業所に出向き、利用者の同 サービス事業所における居宅サービス計画の作成に協力を行った場合 | |
| 緊急時等居宅カンファレンス加算 (単 位 数 2 0 0 ) | 2, 042 円/回 | 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カン ファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 (一月に 2 回を限度) | |
| ターミナルケアマネジメント加算 (単位数 400) | 4,084 円/回 | 在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療 やケアの方針に関する当該利用者又はその家族 の意向を把握したうえで、その死亡日及び死亡日前 14 日以内に 2 日以上、当該利用者又はそ の家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問 し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治 の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅 サービス事業者に提供した場合 | |
| 特 定 事 業 所 加 算(I) (単位数519) | 5,298A | ||
| 特 定 事 業 所 加 算(II) (単位数 421) | 4,298A | ||
| 特 定 事 業 所 加 算(III) (単位数323) | 3,297円 | ||
| 特定事業所加算(A) (単位数 114) | 1,163円 | ||
| 特別地域居宅介護支援加算 | 所定単位数 の 15/100 | 厚生労働大臣が定める地域に所在する居宅支援事業所の介護支援専門員が居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の15に相当する単位数 を所定単位に加算する。 |
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数 の | 居宅介護支援事業所が下記の地域にあ り、1月当たり実利用者数が20人以下の事業所である場合は、所定単位数 の100分の10に相当する単位数を所定単位に加算する。 | |
|---|---|---|---|
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数 の 5/100 | 下記の地域に居住している利用者に対 して、通常の事業の実施地域を越え て、指定居宅介護支援を行った場合 は、所定単位数の100分の5に相当 する単位数を所定単位に加算する。 | |
| 介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数 の 21/1000 | ①加算IVに準ずる要件(キャリアパス要件 I • II 及び職場環境等要件を区分ご とに各 1 つ以上) ②令和8年度特例要件(ケアプランデ ータ連携システムへの加入 • 利用、また は社会福祉連携推進法人への所属) |
3 その他の費用について
| (1)交通費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、移動に要した交通費の実費(1 キロ当たり 20 円)を請求いたします。 |
|---|
4 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも 1 月に 1 回
※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。
5 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について
(1) 利用者は介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。
(2) 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(3) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(4) 利用者が病院等に入院しなければならない場合には、病院等と情報共有や連携を図ることで退院後の在宅生活への円滑な移行を支援するため、担当する介護支援専門員の名前や連絡先を病
院等へ伝えてください。
(5) 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりです。
6 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護 • 虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。
| 虐待防止に関する責任者 | 管理者 後藤宏司 |
|---|---|
| 虐待防止に関する担当者 | 管理者 後藤宏司 |
(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備しています。
(4) 従業者に対する虐待防止を啓発 • 普及するための研修を実施しています。
(5) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(6) 虐待の防止のための指針を作成します。
7 秘密の保持と個人情報の保護について
| ① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について | ① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定 した「医療 • 介護関係事業者における個人情報 の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由な く、第三者に漏らしません。③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。(4) 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又 はその家族の秘密を保持させるため、従業者で ある期間及び従業者でなくなった後において も、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
|---|---|
| ② 個人情報の保護について | ① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者 の個人情報を用いません。また、利用者の家族 の個人情報についても、予め文書で同意を得な い限り、サービス担当者会議等で利用者の家族 の個人情報を用いません。② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者へ の漏洩を防止するものとします。 |
| ③ 事業者が管理する情報については、利用者の求 めに応じてその内容を開示することとし、開示 の結果、情報の訂正、追加または削除を求めら れた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとしま す。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
|---|
8 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社
保険名 カイポケ保険プラス福祉事業者総合賠償責任保険
補償の概要 1事故最大5000万円(1 事故免責額5万円、1 事業所年間通算100万円限度)
9 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
10 業務継続計画の策定等
(1) 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
(2) 感染症及び災害に係る研修を定期的(年1回以上)に行います。
(3) 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。
11 衛生管理等
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。
(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。
(4) 介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
12 指定居宅介護支援内容の見積もりについて
(1) 担当介護支援専門員
氏 名 後藤 宏司(連絡先:090—8042 — 1356/050—1808—0225)
(2) 提供予定の指定居宅介護支援の内容と料金
| 介護保険適用の有無 | 利用料(月額) | 利用者負担(月額) | 交通費の有無 |
|---|---|---|---|
| □ 11,088 円□ 14,406円 | 0円 | 無 |
※ この見積もりの有効期限は、説明の日から 1 ヵ月以内とします。
13 サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
ァ 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
ィ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
○ 利用者、家族からの苦情の受付の窓口を設置し、苦情を受け付けます。
○ 担当者により、事実確認を行います。
- 処理について、関係者と連絡 • 調整を行います。
- 改善内容についての説明 • 確認を行います。
(2)苦情申立の窓口
| 【事業者の窓口】 | 所 在 地 栃木県栃木市薗部町 3—16—9 電話番号 050-1808-0225 ファックス番号 0282-22-7162 |
|---|---|
| 【市役所の窓口】 栃木市高齢介護課介護保険係 | 所在地 栃木県栃木市万町 9—25 本庁舎 2 階 電話番号 0282-21-2251 ファックス番号 0282-21- 2670 |
| 【公的団体の窓口】 栃木県国民健康保険団体連合会 | 栃木県宇都宮市本町3-9栃木県本町合同ビル 6階栃木県国民健康保険団体連合会 介護福祉課苦情相談窓口 電話番号 028-643-2220 ファックス番号 028-643- 5411 |
14サービスの第三者評価の実施状況について
事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行っています。
| 【実施の有無】 | 無 |
|---|---|
| 【実施した直近の年月日】 | |
| 【第三者評価機関名】 | |
| 【評価結果の開示状況】 |
| この重要事項説明書の説明年月日 | 年 月 日 |
|---|
上記内容について、「栃木市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成 30 年 3 月 16 日条例第 3 号)」の規定に基づき利用者に説明を行いました。
また、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること、当該サービス事業所をケアプランに位置づけた選定理由を求めることが可能であること、当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況について説明を行いました。
| 事業者 | 所 在 地 | 栃木県栃木市薗部町3-16-9 |
|---|---|---|
| 法 人 名 | あおい屋根ケアプランセンター合同会社 | |
| 代表者名 | 代表社員 後藤宏司 | |
| 事業所名 | あおい屋根ケアプランセンター | |
| 説明者氏名 | 後藤宏司 |
上記内容の説明を事業者から確かに受けました。
| 利用者 | 住所 | |
|---|---|---|
| 氏 名 |
※上記署名は が代行しました。
| 代理人 | 住 所 | |
|---|---|---|
| 氏 名 |
(別 紙)居宅介護支援業務の実施方法等について
1 居宅介護支援業務の実施
① 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
③ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ、また、居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができることについて、利用者又は家族へ懇切丁寧に説明し、理解を求めます。
④ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、その利用者を担当する介護支援専門員の氏名及び連絡先を利用者が入院している病院または診療所に伝えるように求めます。
⑤ 前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等につき説明を行います。
2 居宅サービス計画の作成について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
ィ 利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
ウ 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
② 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
ア 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
ィ 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。
3 サービス実施状況の把握、評価について
① 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
② 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。
③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。
④ 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。
4 居宅サービス計画の変更について
事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。
5 給付管理について
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
6 要介護認定等の協力について
① 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
② 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。
7 居宅サービス計画等の情報提供について
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。
8 当事業所ケアプランの訪問介護、通所介護 • 地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況
① 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護 • 地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
| 訪 | 問 | 介 | 護 | 8.5% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通 | 所 | 介 | 護 • | 地域密着型通所介護 | 48.5% |
| 福 | 祉用 | 具 貸 | 与 | 42.6% |
② 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与のサービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
| 訪問介護 | (株)ヴィーナス 58.8% | (株)日立福祉事業 25.4% | 丸光ケアサービス 11.7% |
|---|---|---|---|
| 通所介護 •地域密着型通所介護 | (株)ヴアティー 37.4% | (社福)都賀の里 21.6% | 合同会社 Kofuji 6.3% |
| 福祉用具貸与 | (株)トラストケア 56.2% | 丸光ケアサービス(株) 13.6% | 廣田商事(株) 12.8% |
判定期間 令和7年度 後期
前期(3月1日から8月末日)
後期(9月1日から2月末日)